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町田市の税理士ブログ

2018年1月26日

財産が国のものになってしまう!?個人診療所の医療法人成り

こんにちは。町田市の税理士松村です。
先日、ある診療所の院長にご来社いただき、医療法人について相談を受けました。

診療所を開設してから約4年経ち、順調に患者さんも増え売上も伸びているとの事でした。周りのドクターが医療法人にしていたり、医療法人にした方が良いと聞いたため顧問税理士に相談したそうですが、その顧問税理士からは「改正があり医療法人がなくなる時に医療法人の財産が国に取られてしまうからやめた方が良い」と伝えられたそうです。

最初は納得し個人診療所でずっとやっていこうと決めたそうですが、このようなデメリットがあるにも関わらず他の診療所はなぜ医療法人にしているのか、うまく対処する方法があるのではないかと思い当社に相談にいらっしゃいました。

平成19年に施行された医療法の改正により顧問税理士さんのお伝えしている事は間違えではありません。ただ、改正後の医療法人であっても医療法人の形態は一人医師の医療法人であり、全て国に取られるというのは実務上あまり考えられないと思います。あくまで残余財産の帰属先が個人ではなく国庫等になるので、残余財産がなければこの問題はありません。
そのため「財産を国に取られるから医療法人の設立をしない」というのは間違えです。

しっかりと法人成りのシミュレーションをし、メリット、デメリットを理解して設立を考えるべきです。

2018.1.26 税理士 松村

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